自立支援医療制度とは

精神科の通院医療にかかる費用(訪問看護・薬局などを含む)の自己負担額が、基本的に1割になる制度です。課税状況に応じて1ヶ月の自己負担額の上限が決められています。

誰でもこの制度を使えるの?

対象は精神科に通院中の方で、市町村民税23万5千円未満の世帯に属する方です。ただし、市町村民税額がそれ以上でも傷病により対象となることがあります。(※この制度では、同じ医療保険に加入の家族を「世帯」としています。 )

どの精神科でも使えるの?

ご本人が指定した医療機関でしか使えません。病院や訪問看護などが別の医療機関の場合、何れも指定が必要です。申請時、更新時、変更時に医療機関の指定が可能です。

自己負担額について

自己負担額の上限はいくら?

(  )内はの金額、傷病により判定会で認定された場合の上限額です。

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Tel 0857-53-7437

Fax 0857-54-1032

訪問日/月曜〜金曜(除祝日)

時間/AM9:00〜PM5:00

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書類ダウンロード/精神科訪問看護指示書(doc)

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